残業代未払い請求について
みなさんの知恵をお貸しください。

先月急に会社都合でクビになってしまいました。
残業も必死にやってきて会社に貢献してきたのにすごく悔しいです。
毎月残業や突然の休日出勤があったにも関わらず一度も残業代が支払われていません。

給料明細書を確認したところ一年で527時間の法定労働時間外の労働があります。

この未払い残業代を請求できないでしょうか??
半分だけでもいいのですが・・
内容証明を送る予定です。

しかしおそらく相手方は「自由意思・本人意思」により勝手に残業してたんだろ!と
反論してくると思います。この場合どのように対処したらいいのでしょうか。

タイムカードのコピーは持っておりません。

残業代未払い請求のさい、弁護士に頼まないと
できないのでしょうか??5万から10万円くらいで
すむのであればお願いしてもいいのですが・・・

いきなりクビになったあげく
一か月たった今も離職票も送ってこないので失業保険の手続きもできない。
一体人の生活をなんだと思っているのか・・・怒りでいっぱいです。

みなさんお忙しいと思いますが
ぜひお知恵を貸していただけましたら幸いです。
私の場合は、勤務時間をメモしたものと、給料明細を持って地域を管轄している労働基準監督署に行って告発しました。

監督署では、元会社から私のタイムカードのコピーを提出してもらい残業代及び、休日出勤代も計算してくれて会社に是正勧告してくれた結果、残業代を全額もらえました。

ただ、監督署に告発してから会社の同僚から自分ばかりいい思いをしてとかその他訳の分からない妬み?の電話と、会社の社長の奥さんから誹謗中傷の電話は来ましたけどね。

もう解雇されて縁は切れてるんですから徹底的に戦いましょう。
失業保険の特定理由離職者に該当するか教えてください。
雇用保険に加入の期間8ヶ月間です。
私は1児のシングルマザーで、入社の面接では残業はほとんどないと聞きました。
(求人票では月5時間程度と記載されていました)

家族経営の会社で、入社3ヶ月で社長が離婚し、今まで奥さんがほとんどしていた仕事が回され、時間内では仕事が追いつかなくなりました。
今の残業は月15時間程ですが、残業申請が所定終了時刻の1時間15分後以降~でないとカウントされない会社の決まりがある為、実際にはもうちょっと残業しています。

子供の保育園の迎えがあるのですが、今までは両親に任せていたのですが、両親は仕事での疲労の為、今後は自分で面倒をみるようにと言われてしまいました。

残業は強制とは言われていないのですが、しないと仕事が追いつきません。

子供の迎えの時間や育児と、ピリピリしている中で仕事を一人切り上げて帰宅する気遣いとの間で精神的に参ってきてしまい、転職を考えています。

上記の理由でも、失業保険の特定理由離職者には該当するのでしょうか。教えてください。
質問文の内容を見ますと「特定理由離職者」に該当する理由は見当たりません。
もう一つ「特定受給資格者」と言う制度があります。
それによりますと認定理由の中に「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため」とありますがこれには該当しないと思います。
また、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職したもの」もあります。
これについても「著しく相違」するかどうかが問題となりますが、私の判断では認定されることは難しいように思います。
今年、社長のパワハラが原因で、うつ病になり、会社を2ヶ月間休職していたら、今年一杯で解雇するとの通知が届きました。
書面の解雇理由は、その病気の様子じゃ復職は無理だから解雇しますとの内容でした。
解雇理由にリストラ等の文字はありませんが、
会社の経営状態が悪化している話はしっています。
それが原因で辞めさせられた社員も多くいます。
でもそれは解雇理由になっていないし、
都合の悪い事は書かないんだな、という印象は受けました。


証明書が無ければ、解雇後、働ける状態になり
就職先を見つけるになった場合、
失業保険の申請をしたら私の場合だと、
「自主都合」による退職になってしまうのでしょうか。


しかし退職届を出してくれと言われていないので、
この場合「会社都合退職」に入るのか分かりません。
会社都合になると、失業手当を当月から受け取れると
聞いたので自主都合での退職より、
解雇されての退職のほうがいいのかなとも思います。


ちなみに、退職届はだしておりませんし、
出せとも言われておりません。

働いてる期間は2008年4/1?2008年10/31。
休職期間は11/1?12/31です。

回答よろしくお願い致します。
雇用保険を受けるときの離職理由は選べるものではありません、
職安が決めるものです

あなたの場合は、あなたに重大な責任はないと思われる解雇
ですので、特定受給資格者の範囲に該当し特定受給資格者
(一般にいう会社都合)になれます、
しかし、現在働ける状態にない場合は、
受給期間を延長する必要があります
雇用保険は働ける状態にあって求職活動をしている人を
支援する制度だからです
現在働ける状態になっていれば、医師の証明を添えて、
求職の申し込みをすれば、あなたの場合は、
給付制限が無く、受けることが出来ます

※退職届や依願退職届を出すと
特定受給資格者になれない場合もありますよ
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