扶養を抜けて社会保険に加入の件について
103万の壁を超えないよう、4月からキャディの仕事をすることにしました。
ギリギリのラインで103万を超えないよう考慮してくれるようです。
そこで質問なんですが
キャディの仕事をすると、私側の職場で健康保険に加入しなくてはなりません。
そこで主人の会社にその有無を伝え、抜かなければなりません。
そうなると月々扶養手当として頂いていた16.000円はどうなってしまうのでしょうか?
もらえなくなるのでしょうか?
もらえなくなるとしたら103万を超えていなければ、失業保険だったり、確定申告の時に
戻ってくる仕組みになっているのでしょうか?
それとも-16.000としてあきらめるしかないのでしょうか?
お分かりになるかた、ぜひお願いします。
「扶養手当」という名目の給料は、会社ごとに規則で支払基準を定めるものです。(中には、扶養手当自体がない会社もあります)
ですから、ご主人の会社に直接確認されない限り、このサイトで正しい回答を得ることはできません。
例えば、税制上の扶養家族であることが支給要件となっているのであれば、103万円を超えなければ支給されますし、社会保険上の扶養家族であることが要件であれば、社会保険加入の状態で働かれている期間については支払われないことになります。
年末調整の件で質問します。
男性社員の奥様が今年7月にお勤め先を退職されました。
理由は会社都合ということで、失業保険はすぐに受給できたそうです。
この男性社員の年末調整をするにあたって
注意するべき点についてお教え下さい。
従業員の少ない会社であまりこういった経験がないのものでして
調べてもいまいち良くわかりません。すいません。
失業保険は非課税なので、前の会社の収入が103万以下なら配偶者控除が、男性社員の所得が1000万以下で奥様の収入が103万~140万なら配偶者特別控除が適応されます。

それ以上ですと、配偶者控除は使えないので今まで通りです。奥様が来年から所得がなければ控除対象になりますので所得税の計算が変りますね。

所得と収入の違いはわかりますよね?

ちなみに奥さんの申告は自分でやってもらってくださいね。
退職金や失業保険は収入として確定申告等で翌年の税金など決まるのでしょうか??
勤続10年で今年3月に退職し、退職金200万、只今失業保険受給中です。友人に扶養内に抑えた方がいいから失業保険を放棄?した方がいいと言われました。

扶養内にしたかったのですが、それでは103万円以内にしなければいけないということですよね?
今まで会社任せでまったくわからないのですが、上に書いた状況では今年は扶養内に入ろうとするのは無理でしょうか?
(失業保険は4カ月すべてもらえば11月までに55万ほどになると思います。)

無知な私にご教授願います・・・m(__)m
扶養には税金上と社保、年金の扶養があります。
まず、税金上で言えば、失業手当は非課税ですので103万の制限には入れなくていいです。退職金も年収とは別に計算します。勤務年数によって非課税枠が決まります。40万×勤務年数なので、10年なら400万までは非課税です。

ですので、今年1月から辞めるまでにもらった賃金が103万を超えていなければ被扶養者は配偶者控除が受けられます。あなた自身は辞めた会社の源泉徴収票を持って確定申告をすれば既に払った所得税が戻ってきます。

社保、年金の扶養に関しては被扶養者の会社の支持にしたがってください。こちらは失業手当も加味されますので基本的には失業手当を受けている間は扶養にはなれないはずです。

補足について:社保、年金の扶養は税金上の扶養の規定とはまったく異なります。
失業手当も収入とみなします。ただし、逆に働いていた時の収入は関係なく退職後からの収入の見込みで見るのが一般的です。普通は月額108333円。失業手当なら日額3611円を超えていると扶養にはなれません。このあたり、被扶養者の会社の規定によりますので、被扶養者に会社に確認してもらって指示に従ってください。
結婚後の扶養についてご質問です。
ご質問させて頂きます。
この度、結婚を理由に現在勤めている職場を退職する事になりました。(入籍は退職後にしようと考えております。)
その後について教えて頂きたいです。

まず、今年の1月から退職する9月末までの年収が約200万程になりますが、この場合、退職後、夫の扶養に入る事は可能でし
ょうか?
扶養に入れた場合は夫の会社で年末調整をうけると事になりますか?
入れなかった場合は自身で確定申告でしょうか?

さらに、退職後、失業保険をもらおうと考えております。
自己都合退職なので3カ月の待機になるかと思います。
待機後1月から失業保険の給付がはじまると思いますが、その場合、夫の扶養からは外れますか?

色々と分からない事だらけで・・・。是非。教えて頂きたいです。
旦那さんの会社は、年末に在籍する自社の従業員の年末調整をするだけです。
従業員の配偶者の分は面倒みてくれません。
あなたは、退職する会社から平成23年分源泉徴収票を交付してもらい、来年になったら確定申告で給与から引かれた所得税を精算してください。


社会保険の扶養:あなたの保険料がタダになる話

旦那さんが職域で健康保険・厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたは結婚した日、あるいは退職の翌日のどちらか遅いほうを「扶養になった日」として、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。

例外として、旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、ごく一部の組合が、過去の収入が多すぎるので○月まで扶養認定できない、ときびしいことを言う可能性がありますが。

旦那さんに、職場の社会保険担当部署で「妻が退職したので、社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付が必要な書類のリストを渡されます。

めでたく被扶養者になった場合、あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
このことを「社会保険の扶養」と言います。

被扶養者になれる条件、被扶養者でいられる条件は、「これから先の1年の収入が130万円未満の見込み」です。
パート収入があっても、交通費を含む月収が108,333円以下なら、これに該当します。

また、雇用保険の失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされるため、受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。


税制上の扶養:旦那さんの税金が安くなる話

あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。

つまり今年は、あなたに200万円の給与収入があるので、旦那さんは「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も申告することは出来ません。
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