失業保険について
失業保険(雇用保険の基本手当)について質問があります。

当方は、一度、1年間就職して 会社都合でやめて
失業保険をもらっていました。


今、派遣会社に登録(3社)して就職中なのですが、

ここで疑問が起こりました。

これからもし
派遣会社Aの仕事を4ヶ月やって
次に派遣会社Bの仕事を4ヶ月やって
最後に派遣会社Cの仕事を4ヶ月やって

辞めたとします。

この場合、失業保険(雇用保険の基本手当)は
また3ヶ月もらえるのでしょうか?

それとも一度失業保険をもらうと
もうもらえないものなのでしょうか?

ネットで調べたのですが、
よくわかりませんでした。


失業保険をもらいたくて 1年仕事をするわけではないです。
一応知っておいたほうが安心できると思って聞きました。
どなたか教えていただけるとありがたいです。
契約会社とあなたの契約次第ですが、

私の登録先は半年以上の長期契約の場合で、3ヶ月経過後に雇用保険に入れます。
短期契約でも同じ派遣元から3ヶ月の短期契約先を連続して2回以上(合計6ヶ月以上)勤めないと、雇用保険(厚生年金含む)加入できないので

派遣会社自体をコロコロ変えてしまうと、難しいと思います。
失業保険で、会社都合により仕事をやめた場合、1番早くて最初の給付金の納付はいつごろなのでしょうか?実際に口座に振り込まれる日のことです。よろしくお願いします。
特定受給資格者にならないと給付制限がありますよ

特定受給資格者になれば3,4週間で振り込まれます

あなたがどのような理由で離職したかは分りませんが

雇用保険では特定受給資格者の範囲に該当して

職安が特定受給資格者と認定しないと会社都合

(特定受給資格者)にはなりません
失業保険について質問です!
ハローワークに申請をしに行って、受給開始される3ヵ月後の間の生活資金が
危ないので、派遣などのバイトで働き続けたいのですが、可能でしょうか?
3月26日に自己都合で退職しました。

最近になって、失業保険というものの存在を知り(世間知らずですみません。)、是非頂けるものは頂きたいと思い
6月初旬になって、前の職場に問い合わせて、最近(6月26日)離職票が手元に届きました。

早速ハローワークに申請しに行こうと思っているのですが
今月初めから派遣のバイトを始めました。あと、来月からブライダルモデルのバイト(日給5000~20000円)のバイトが始まります。(ブライダルのバイトは、土日中心らしく、毎週ショーの仕事が入っているわけではありません)

ハローワークに申請し、受給開始されるまでの3ヶ月間、そして受給開始されてからも、上の2つのような社会保険完備をしていないようなバイト(日雇い系)であれば、続けても大丈夫でしょうか?

受給開始までの3ヶ月間の生活費がとても危うくて、バイトはやめれないんです。
だけど、失業保険ももらいたい。

失業保険を申請後にやっても大丈夫なバイト、してはダメなバイトを教えていただけないでしょうか?

私が今こうなのかなあ?と思ってる定義は・・・

●失業保険を申請後にやっても大丈夫なバイト・・・日雇いバイト、短期バイト

●してはダメなバイト・・・勤務期間3ヶ月以上~など提示してあるバイト
「福利厚生」のところで「社会保険完備」と書いてあるバイト
「週2~」など、週に何回か入らないといけないバイト(一般的なバイト)

という感じです。


是非、お答えお願いいたします。
mistuko2009さん がお気楽な事を書いていますが

働いた分だけ減額されます。(ラインがあります)
希望通りには収入は増えません。

その上で、申告しなければ不正受給で犯罪者です。
ハローワークで確認してください。
失業保険の給付開始日についてですが、
失業保険の給付開始日についてですが、
8月に転職を決め、8/7付けでハローワークに求職申し込み手続きをし、
9月10日に離職、その1ケ月間で転職活動を行い10月1日から入社の内定をもらってたのですが、
入社後、労働条件が違い10日ほどで離職しました。(離職日10月10日)

上記の流れで求職申し込みはしてるのですが、バタバタしており離職の手続きはハローワークにまだできておりません。
この場合、いつが失業保険の給付開始になるのでしょうか?
受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)

2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。

(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。

(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)

(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。

*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
派遣社員で働いてもうすぐ三年になります。
派遣先の会社の規則で、三年以上同じところでは働けないので自動的に退職になります。
(私は専門職なので、派遣法的には三年以上継続して働けるはずです)
この場合、失業保険はすぐ(失業してから一ヶ月後)貰えるのでしょうか?三ヶ月待つパターンになりますか?
その専門職が派遣法でいう26業種に該当するかは分かりません。
よって継続できないこともあります。いわゆる自由化職種に該当するということです。

自由化職種の場合、3年という法令上で決まっていることですので
コンプライアンス違反になりますので派遣元も派遣したくても派遣できません。

失業後、契約満了で満了するか契約途中で終了するかで
失業保険の受給時期も変わります。

派遣元に確認してみると良いでしょう。

又、ここで変に熱くなり派遣元と喧嘩したところで
多少の休業手当などもらえたとしても、それに費やす時間とストレスは
はかりしれないものは周知の通りです。何も残りません。

3年間の実績があるわけですから相談しながら
次の仕事先を確保してもらえるような動きを取りながら
自身での面接活動を続けることをお薦めします。
失業保険と扶養について教えてください。
結婚退職をし、3ヶ月の待機期間を経て
9月1日から失業保険の給付を受けております。
12月3日が最後の認定日で、残り21日分(基本手当4340円/日)
が支給される予定です。
今年の年収は103万を超えません。
そこで質問があります。

①主人の扶養に入れるのはいつからになりますか?
②現在国民健康保険を払っていますが、12月分(毎月10日払い)
も支払った方がいいでしょうか?
③この他に何かしておくべき手続きはありますか?

無知でお恥ずかしい限りですがどうか教えてください。
宜しくお願い致します。
12月3日が認定日、支給残が21日であれば、もう受給期間は終わってますね。

①すぐに扶養に入れます。
②もう少し早くに気づいて手続きすべきだったでしょうね、ですが今からでも間に合うと思います、ご主人の扶養に入れるようにご主人の会社で健康保険の移動(扶養)をしてもらい、国民健康保険は役所で移動(抹消)届けを11月30日付けでお願いすれば大丈夫でしょう。
(ご主人の方の保険証が届くまでは病院等にかかった場合は実費支払いになりますが領収書を取っておきご主人の社会保険へ還付請求すれば、還付されますので)
③ご主人の年末調整がどうなっているかですね、12月であっても扶養に入れば今年1月~のご主人の所得税が扶養により軽減されます(還付されます)
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