働き出して5年目になります。ここ2・3年働いてて疑問に思うのですが、何か働いてて損をしている気がします。以下のような場合、この先どうしたらいいでしょうか?イイ方法はないのでしょうか?
*17年度の所得・・1407000円
*18年度の所得・・137万円
*19年度国民健康保険税・・79500円
*19年度市・県民税・・27800円
*年金は一応免除申請し、半額免除になりましたが、3年前から払っていない。
*私の勤めている会社では、失業保険と労災のみ加入。
*厚生年金に加入する見こみは120%なし・・
*知人がいうには、私の収入がもっとずば抜けて高いのであればこのままでもいいけど、収入ラインが微妙で、いっそうの事、パートで働いて旦那の扶養に入ってた方がいいんじゃない?といわれました。
私も毎月の給料が2.3万少なくても(結局・・毎月の税金の支払いが2.3万だから)なんか、その方がイイような気がしますが・・どうなんでしょう?
せっかく働くからには、損をしないようにしたいのですが・・かといって、仕事を変えるつもりもないし、今の会社でこれ以上は稼げないし・・ どうしたらいいでしょうか?
*自分で毎月の給料を調整して、旦那の扶養に加入したほうがイイのでしょうか?そもそも、旦那の
扶養に加入できるのでしょうか?詳しい方お願いします・・
国保からみて137万は所得でなく収入でしょうね。
あなたの場合は損な働き方だと思います。
ご主人が社会保険に加入の場合、扶養にはいれば、あなたは国民健康保険の79,500円と年金169,200円(14100×12)合計248,700円は支払わなくてもよくなります。(ご主人の負担は全くかわりませんし、国民年金第三号として社会保険庁から払ってくれます)
また129万ならご主人から配偶者特別控除が16万使えます(去年は6万)
会社で調整できるのなら今月からでもご主人の扶養に入ったほうがいいですよ。
ご主人の健保組合によっては去年の収入で判断されるところもありますが、108,333円以下が何ヶ月か続き今後もそう見込まれるとして被扶養者と認定されることになると思います。
いずれにせよ130万未満で働くほうがいいと思いますよ。
年金について合ってますか?
●65歳迄に特別支給の老齢厚生年金を受け取れる→男性s36/4/1生まれ迄・女性s41/4/1生まれ迄。
●在職老齢年金→総報酬月額+老齢厚生年金の受給額が280,000-を越え
た場合、越えた額の2分の1の額の年金が支給停止される。
(例:総報酬月額+老齢厚生年金=300,000-の場合、10,000-が支給停止)
●高齢雇用継続給付→雇用保険の被保険者だった期間が5年以上有った60歳以上65歳未満の被保険者の制度。
60歳以降の賃金が60歳時点より75%未満に低下した場合に支給される。
61%以下に低下した場合には賃金の15%が支給される。
但しこの場合、特別支給の老齢厚生年金も6%支給停止される。
●60~64歳の失業保険と老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)併給調整→ハローワークで失業保険の申し込みをすると失業保険と特別支給の老齢厚生年金の両方が受け取れる場合は、翌月から特別支給の老齢厚生年金の支給が停止され、その後、受給期間が経過するに至った月、又は失業保険の受給が終了した月迄停止される。
但し、失業保険を1日も貰わなかった月は老齢厚生年金を受け取る事が出来る。
在職老齢年金の調整は・・・
>●在職老齢年金→総報酬月額+老齢厚生年金の受給額が280,000-を越え

老齢厚生年金ではなく「報酬比例」です。
厚生年金には加給年金や経過的加算も含まれますが調整対象ではありません。

>その後、受給期間が経過するに至った月、又は失業保険の受給が終了した月迄停止される。

雇用保険給付日数と年金停止月数を事後清算の式にあてはめて1カ月というあまりがでた場合、事後清算により1カ月の年金停止はなくなります。(雇用保険が31日に開始され、終了が1日である場合など)
失業保険についてよくわからない為、質問致します。自己都合で4年務めた会社を退職しました。初回の認定日が、2月10日でした。次の認定日が、3ヶ月後の5月9日です。失業保険の支給は、5月9日
からでしょうか
認定日の前日までの分(原則28日分)が、一括して指定した口座に振り込まれます。振り込みは約1週間後になります。
確定申告が必要ですか?

はじめまして。
無知でお恥ずかしい限りなのですが、質問させてください。

昨年11月末に退職して専業主婦になりました。失業保険はもらっていません。
退職する
までの年間の給与合計は額面で160万程でした。前の会社での年末調整はしていません。

以下、質問です。
1. この場合、今年の2月の確定申告が必要だったのですよね?
2. 今からでも申告した方が良いのでしょうか?その場合、延滞としてどのくらいの追徴金が発生するのでしょうか。
3. 申告が必要であれば、前の会社から取り寄せるべきものはありますか?
4. 夫の会社に何か届け出る必要はありますか?
5. このまま申告しなかったとして、どのような事態になるのでしょうか。確定申告しないことが刑事罰になることは存じておりますが、上記の場合で、ということでご教授いただければと思います。

細々と質問して申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。
1.
収入が給与しかなかったのなら、あなたが損をするだけです。「必要」はありません。

2.
収入が給与しかなかったのなら、大概、源泉徴収された税額のほうが、本来の税額より多いはずです。
そうであるなら、むしろ差額が還付されます。

3.
源泉徴収票はありますよね?

4.
「必要」はありません。

25年において、ご主人があなたを税の“扶養”(控除対象配偶者)にしたいが、その旨を書いた「扶養控除等(異動)申告書」を出していなかった(「扶養控除等(異動)申告書」にそのような内容を書かずに出した)のなら、出し直すことになりますが。

5.
上記の通りです。
必要な情報が与えられていないので、これ以上の回答はしようがありません。


国税庁のサイトには、源泉徴収票の内容を入力するだけで申告書を作成してくれるコーナーがあります。
それを利用すればどうなるのか、ある程度は分かるはず。
失業保険の給付を受けているものです。

ただいま3分の2をいただきましたが、残り3分の2をいただく前に内定をいただきました。
一応一ヶ月後からの初出勤となるのですが、通知をいただいた3日後が認定日です。

この場合でも再就職手当てとなり、残りの給付金の40%程度しかいただけないのでしょうか?
再就職手当は、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

ですので、基本手当の支給残日数は内定日ではなく、就業日以降の残日数で判断されます。

就業するまでは失業状態ですので・・・
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