失業保険について教えて下さい。派遣勤務にて平成20年2月1日より派遣先の社会保険・雇用保険に加入し、
勤務日数の激減により平成21日6月29日で退職扱いの保険解除をしました。7月からは日雇いとして同じ派遣先に週1日程度勤務し、他のアルバイトをするつもりですが、この場合ハローワークに行っても失業保険給付は無理でしょうか?
すべてのパート・アルバイトが失業給付を受けられないというわけではありません。

大きく分けて「就職・就労」と「自己の労働により収入を得た場合」とあります。
前者の場合は、就労した場合は、その日については支給されず、その日数分が後に持ち越されるということになりますし、
後者であれば、得た収入の金額によって、基本手当の全額が支給される・または不支給となります。

就労の時間や形態により取り扱いがことなりますので、まずはハローワークに相談に行ってください。
収入を得たのに申告しないのは「違反」ですが、もらいながら働くことは(その勤務の形態によりますが)「違反」ではありません。
派遣です。今の仕事場でしか働く気はない場合の失業保険。
初めての派遣登録で職種も確認、職場も確認した上で3年以上働いています。
職場の業績が悪く、人員削減を考えていそうです。
上司との話の中で違う店でどうか?と提案されましたが今の職場しか考えられないと伝えました。
(上司=賃金を派遣会社に払っている側の立場の人です。違う店=他の派遣会社が担当する店になります。)

①このまま他店での仕事を断って契約更新されなかったら自己都合になりますか?
②派遣会社側から他の仕事の提案があった場合の違いもあるでしょうか?
③「会社都合での退職」というのは会社側はなかなかやりたがらないものなんでしょうか?
1、あくまでも貴方の雇用主は派遣会社です。
派遣先の中でのやり取りは関係ありません。
例えば、派遣会社から今の就業場所での契約は更新されませんが、他部署であれば、同じ会社で働くことができますが、契約しますか?と言われた場合、断ったら自己都合になります。
2、上記の通りです。
基本的には、契約期間満了時、契約更新を望んでいても契約更新されなかった場合、派遣会社が次の就業先を提示したのを断った時は自己都合になります。派遣会社が次の就業先を提示してくれなかった場合は会社都合になります。
3、普通の会社ならば嫌がります。いろいろ不都合がありますから。派遣会社もそうです。
ただ、派遣会社の場合、はっきり契約書にて雇用関係を結び、契約更新するかしないかという区切りがあり、なおかつ、派遣会社及び貴方は、どちらもNGの意思表示ができるので、普通の会社の雇用関係とは異なるから経営不信などの理由以外での会社都合の退職が出てくるのです。

言い方を変えれば、貴方は就業先が派遣会社との契約とは異なる事由があれば契約更新しないこともできるし、逆にある派遣さんが虚偽の経歴を申告し、派遣先での就業が不可能だと判断されれば、派遣会社は契約更新しないし、次の更新もしないことができるわけです。
いわゆる使えない人間は破棄することができるんです。

ただ、貴方の場合は貴方には非がないわけですから、必ずと言っていいほど次の就業先の提示があるはずです。だから、会社都合での退職は難しいと思います。

逆に提示されなかったら、自分は使えない人間なのか派遣会社にも見捨てられたのかてショックを受けるかもしれません。
私の会社に失業保険をもらいながら働いている方がいます。
これっていいんですか?
本人はハローワークの人にこの仕事を紹介してもらったと言っていました。
週3日で1日4時間以内だったらいいみたいなんですが・・・
退職しょうと考えているのでお願いします。
失業保険をもらいながらでも、たまにちょっとした仕事をしている人はいます。
その場合、もちろん認定日の日に仕事をした日を申告する必要はありますが。

1日4時間以内の仕事をした場合は、就業した日の分は減額支給対象になります。
例えば、認定日が3/28日の場合、2/29~3/27が失業認定の期間となり、もしこの期間中に4時間未満の仕事を数日していた場合は、就業した日数と給与の金額によって減額支給になったり、不支給になったりします。
また、働くのが毎日であったり長期の場合は、就職とみなされて受給できないこともあります。

失業保険は失業の状態であることが前提となるため、就職活動の実績は必要ですし、当然就職活動を優先でき、どこかいい会社があれば就職がすぐできるというのも前提となるので、お知り合いの方がその辺りどうなのかというお話にもなるでしょう。

その前に、お知り合いの方は安定所にちゃんとその都度申告されているんでしょうか?
していなければ、不正かもしれません・・
就業した場合は、申告漏れがあると後日その分の受給したお金を返さなければなりませんし、故意に申告していなければ不正受給として処分され全額返金(場合によっては倍返し)となります。

それと、安定所の紹介ということであれば、例えば、紹介状を持って面接に行った時はフルタイムやパート等での面接であったけれど、雇用保険も受給したいので時間と日数を少なくしてもらったとかはあり得るかもしれません。
安定所は会社から採用か不採用の連絡程度しか受けないはずなので、会社や本人が安定所に言わなければ普通は分からないと思います。

やはり、このご質問だけでは、判断つきづらい気がします。(もし、本人が申告していたとしても、安定所の窓口の職員さんの判断になりますし・・)


個人的には、就職活動にだけ専念し、なるべく早めに次の仕事を見つける方がいいような気はします。
失業保険の求人活動について
失業保険の求人活動について終えて下さい。
失業保険の認定で求人活動2回以上というのが認定の条件となっています。
私の地域の失業保険の認定は、職安での求人の検索などは認定1回に
カウントされません。

求人活動の範囲として、求人への応募というのがあるのですが
とらばーゆなどでの求人雑誌で「まずは履歴書を送付」というのがありますが、
履歴書を送付して、書類選考で落ちたとしても求人への応募にあたるのでしょうか?
前職をどのような理由で辞めたかにもより、自分で探して活動する事を
求人活動の1件とみなされる日にちが違ったと思います。

私は前職が倒産の為、会社都合でしたので待機期間が短かったです。
なので、ハローワーク以外で探した求人でも、すぐに求職活動の1回とみなされました。

もしも、書くとしたら
認定日に提出する紙に、履歴書を送った会社名と電話番号(わかる範囲)を書く欄があります。
そこに、状況も書く欄がありますので「書類選考で不採用」と書けば良いと思います。

求職活動の範囲は、ハローワークの職業相談も1回に入ります。
履歴書の書き方や職歴書の書き方などを、私は教わりました。

自己都合で辞めたか、会社都合で辞めたかによって変わってくると思いますので
一度ハローワークの職業相談で相談してみた方が良いと思います。
(求職活動1回にもなりますし)
電話でも教えてくれると思いますが、求職活動にはならないです。

参考にならない回答ですみません(汗
会社を辞める事になりました。失業保険の申請をしたら会社自体が不正をしているため雇用保険に入っていないから無理と取り合ってくれませんでした。労働基準監督署に相談に行きますと言ったら、『給料から天引きしていないから今から入ると君から2年分もらわないといけないんだ。そうすると失業保険でもらえる金額より多くなっちゃうんだよ。損するんだよ』と言われました。なので『構いません。失業保険頂けるなら支払います。』と言ったら、仲のいい友達の名前を出してきて『みんな今更払わなければならないんだよ。』と言われました。会社が不正をして雇用保険を天引きしていない分は、本当にみんな今更支払うのですか?ちなみに脱税・通帳名義貸し・などなどたくさん不正をしています。
会社が雇用保険の適用事業所(おそらく該当すると考えられる)であれば、会社が望もうと望むまいと「雇用保険」加入義務が生じています。失業保険を受給するためには、「6ヶ月間」の勤務が条件となります。2年間のまで遡って雇用保険料を納付することができるというだけのことです。雇用保険の所管は、「公共職業安定所」労働基準法違反は「労働基準監督署」です。徹底的に追求してやりましょう。
失業保険について質問させてもらいます。どうか宜しくお願いします。
現在働いておりますが、昨今の不況で会社が倒産しそうです。
働き始めて1ヶ月しか経っていません。
こういったケースの場合、会社都合で退職しても失業保険は直ぐにもらえるでしょうか?
今の会社は1月の最初から働き始めましたが、前の会社を辞めたのが9月末だったので、10、11、12月と
3ヶ月間があって、やっと見つけた会社なだけに残念です。
この場合、失業保険は、どのような期間が対象になるのでしょうか?前の会社も4ヶ月しか働いておりません。
ややこしいですが、宜しくお願いします。
離職前の1年間に通算して6ヶ月間の雇用保険の

加入期間があれば基本手当てを受けることが出来ます

通算してですから飛び飛びでも構いません、

また、離職前の2年間に通算して12ヵ月間の

加入期間でも受けることができます
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