誰か教えてください
パワハラでうつ病になりました
派遣担当者に相談しても全く解決にはなりませんでした
でももう契約の三月まで働けそうにありません‥
どうしたらいいですか
失業保険はもらえますか?収入途絶えると困りますが今のパワハラ上司から離れたら仕事探す意欲はあります
でも45歳のおばさんですが‥現在銀行に勤めています。もう電車にものれなくなりました。
パワハラでうつ病になりました
派遣担当者に相談しても全く解決にはなりませんでした
でももう契約の三月まで働けそうにありません‥
どうしたらいいですか
失業保険はもらえますか?収入途絶えると困りますが今のパワハラ上司から離れたら仕事探す意欲はあります
でも45歳のおばさんですが‥現在銀行に勤めています。もう電車にものれなくなりました。
雇用保険は1年以上の被保険者期間があれば受給かのうですが、働けない状態であれば医師の診断書により受給延長の手続きを行い、働ける状態になってから受給と言う事になります。
今の会社を辞めて他では働けるのであれば受給は出来ますが、医師の診断書が無い場合には受給申請から3ヶ月半~4ヶ月後でないと手当の支給が始まりません。
【補足】
その会社では働けなくても、他社で違う仕事で働けるのであれば、そのように医師に診断書を書いてもらえば、3ヶ月の給付制限が付く事なく、申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
しかし、他社でも働けない状態であれば、受給自体が出来ません、受給する為には働ける状態であって求職活動をしなければ受給出来ないからです。
今の会社を辞めて他では働けるのであれば受給は出来ますが、医師の診断書が無い場合には受給申請から3ヶ月半~4ヶ月後でないと手当の支給が始まりません。
【補足】
その会社では働けなくても、他社で違う仕事で働けるのであれば、そのように医師に診断書を書いてもらえば、3ヶ月の給付制限が付く事なく、申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
しかし、他社でも働けない状態であれば、受給自体が出来ません、受給する為には働ける状態であって求職活動をしなければ受給出来ないからです。
今年4月に入社した会社を、体調不良で先日退社しました。
雇用保険被保険者証は入社時に受け取っており、離職票と源泉徴収票は後日郵送していただきます。
3ヶ月しか在籍していなかったので、失業保険の対象にはならないと思うのですが
この場合、離職票を持ってハローワークに行く必要はあるのでしょうか。
また、保険は親の扶養に入り、年金については後日年金事務所に手続きに行く予定です。
この他、済ませておくべき手続きはありますか?
どなたかご教授願います。
雇用保険被保険者証は入社時に受け取っており、離職票と源泉徴収票は後日郵送していただきます。
3ヶ月しか在籍していなかったので、失業保険の対象にはならないと思うのですが
この場合、離職票を持ってハローワークに行く必要はあるのでしょうか。
また、保険は親の扶養に入り、年金については後日年金事務所に手続きに行く予定です。
この他、済ませておくべき手続きはありますか?
どなたかご教授願います。
雇用保険は、受給資格がないので、行く必要はありません。
ただ、これから、働くばあい、今回の在籍分も加算されますし、雇用保険の番号が必要となりますので、保管しておいてください。
再就職した場合、就職先に提出することになります。
源泉徴収票は、扶養家族の証明に。年金は国民年金になりますから、市役所の国民年金課で手続きが出来ますよ。
お大事になさって下さいね。
ただ、これから、働くばあい、今回の在籍分も加算されますし、雇用保険の番号が必要となりますので、保管しておいてください。
再就職した場合、就職先に提出することになります。
源泉徴収票は、扶養家族の証明に。年金は国民年金になりますから、市役所の国民年金課で手続きが出来ますよ。
お大事になさって下さいね。
妊婦と失業保険
失業保険を受給中です。妊娠したので延期の手続きをしようと思いますが受給がストップするのはハローワークに申告した日からでしょうか?それとも妊娠がわかった日までさかのぼって返金するのでしょうか?残り1ヶ月分もないのでこのまま内緒にしょうかな・・・とも悪い考えがうかんじゃいます。
失業保険を受給中です。妊娠したので延期の手続きをしようと思いますが受給がストップするのはハローワークに申告した日からでしょうか?それとも妊娠がわかった日までさかのぼって返金するのでしょうか?残り1ヶ月分もないのでこのまま内緒にしょうかな・・・とも悪い考えがうかんじゃいます。
「妊娠をした」という理由だけで失業給付金の支給が停止されることはありません。受給期間が後1ヶ月分ということでしたら、そのまま受給することは可能です。
失業保険についての質問です。5月末日で退職します。退職後、資格をとり来年4月の再就職を目標に頑張る予定です。
失業給付金は、退職日の翌日より1年間その人の給付日数貰えると理解しています。例えば、退職後すぐに短期(6ヶ月未満)でアルバイト又は契約社員で働いて、9月位に5末日で退職した会社の離職届けをハローワークに持っていって手続きをすれば3~4ヶ月後に給付金を受け取る事は可能ですか。色々調べてみた結果、受け取れるという理解なのですが、もし違っていたらと思うと不安なので質問させていただきました。どなたか、ご回答お願い致します。
失業給付金は、退職日の翌日より1年間その人の給付日数貰えると理解しています。例えば、退職後すぐに短期(6ヶ月未満)でアルバイト又は契約社員で働いて、9月位に5末日で退職した会社の離職届けをハローワークに持っていって手続きをすれば3~4ヶ月後に給付金を受け取る事は可能ですか。色々調べてみた結果、受け取れるという理解なのですが、もし違っていたらと思うと不安なので質問させていただきました。どなたか、ご回答お願い致します。
受給可能です。
ただし、失業給付金受給資格要件の一つに「いつでも働ける状態」にあり、「積極的な就職活動」をすることと定められておりますので、その当たりを踏まえてください。
ただし、失業給付金受給資格要件の一つに「いつでも働ける状態」にあり、「積極的な就職活動」をすることと定められておりますので、その当たりを踏まえてください。
結婚に伴う退職での失業保険給付についてお聞きしたいのですが
三月上旬に婚姻届を提出いたしました。
私は九州で働いていたのですが三月末で退職し、旦那様のいる関東へ四月中旬に引っ越します。
離職証には「結婚して関東へ引っ越すため」と書いてありました。
この場合は特定理由離職者に適用されますか?
もし適用されるのであれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか。
旦那様の扶養に入るか国民健康保険の手続きを行うべきか、
失業保険の給付時期次第で変わってくるかと思うのですが。
(失業保険をもらっている期間は扶養に入れないと聞いたので…)
ちなみに私は正規雇用で14年間働いていました。
年齢は30代半ばです。
もし国民健康保険に加入するのであれば、離職してから二週間以内とあったのですが、
関東に引っ越してからだと二週間を過ぎてしまいます。
こちらでとりあえず手続きするべきですか?
何から手続きするべきか、どこに行って聞けばよいのかわからず…
よろしくお願いします。
三月上旬に婚姻届を提出いたしました。
私は九州で働いていたのですが三月末で退職し、旦那様のいる関東へ四月中旬に引っ越します。
離職証には「結婚して関東へ引っ越すため」と書いてありました。
この場合は特定理由離職者に適用されますか?
もし適用されるのであれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか。
旦那様の扶養に入るか国民健康保険の手続きを行うべきか、
失業保険の給付時期次第で変わってくるかと思うのですが。
(失業保険をもらっている期間は扶養に入れないと聞いたので…)
ちなみに私は正規雇用で14年間働いていました。
年齢は30代半ばです。
もし国民健康保険に加入するのであれば、離職してから二週間以内とあったのですが、
関東に引っ越してからだと二週間を過ぎてしまいます。
こちらでとりあえず手続きするべきですか?
何から手続きするべきか、どこに行って聞けばよいのかわからず…
よろしくお願いします。
・特定理由離職者と判断されるでしょう。
・健康保険の被扶養者について
質問者さんは、「退職日の翌日に被扶養者になれる」と思っていませんか?
扶養されていなければ被扶養者とされません。
結婚していても、被保険者(夫)に生活費を頼っていないのなら、被扶養者とは認められません。
おそらく、同居するまでは条件を満たしていないとされるでしょう。
(被扶養者にならない場合)制度的には、退職の翌日に、その時点での住所地の市町村の国保に加入し、転出入の時点で国保を脱退→転入先の市町村の国保に加入ということになります。
また、ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、失業給付の手続き前・待期・給付制限中も被扶養者資格を認めない、というルールになっていることがあります。
〉何から手続きするべきか、どこに行って聞けばよいのかわからず…
制度を運営している機関がどこであるかを認識していれば分かるはず。
rhpa7123powerさんの回答から
〉ハローワークによっては離職から1ヶ月以内で転居という条件をつける
「離職から住所の移転日までの間がおおむね1ヶ月以内」は厚労省が示している基準です。
※会社側の都合で離職日が年末・年度末になった場合を除く。
〉この場合は特定理由離職者に適用されますか?
「○○に適用される」という日本語はありません。
・健康保険の被扶養者について
質問者さんは、「退職日の翌日に被扶養者になれる」と思っていませんか?
扶養されていなければ被扶養者とされません。
結婚していても、被保険者(夫)に生活費を頼っていないのなら、被扶養者とは認められません。
おそらく、同居するまでは条件を満たしていないとされるでしょう。
(被扶養者にならない場合)制度的には、退職の翌日に、その時点での住所地の市町村の国保に加入し、転出入の時点で国保を脱退→転入先の市町村の国保に加入ということになります。
また、ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、失業給付の手続き前・待期・給付制限中も被扶養者資格を認めない、というルールになっていることがあります。
〉何から手続きするべきか、どこに行って聞けばよいのかわからず…
制度を運営している機関がどこであるかを認識していれば分かるはず。
rhpa7123powerさんの回答から
〉ハローワークによっては離職から1ヶ月以内で転居という条件をつける
「離職から住所の移転日までの間がおおむね1ヶ月以内」は厚労省が示している基準です。
※会社側の都合で離職日が年末・年度末になった場合を除く。
〉この場合は特定理由離職者に適用されますか?
「○○に適用される」という日本語はありません。
失業保険の特定受給者資格についての質問です。特定受給者資格の判断基準に、『毎月決まって支払われるべき賃金の全額が所定の賃金支払日より遅れて支払われたという事実が2回以上以上連続した場合』とありますが、
但し書きに、『給料の支払い遅れがあったり、少なく支払われた最初の月から数えて、1年以内の退職(離職)にしか適用されません。』とあります。私は現在従業員10名程度の小企業に勤務しておりますが、2年程前から給与支払い遅延が慢性的に起きております。50才を越え再就職のあてもなく甘受しておりましたが、今年は6月分10月分の給与を受け取っていません。9月分だけは珍しく(1年半以上ぶりです。体調を崩し半月程休んだ為、金額が少ない事もあります。)支払い期日に支払われました。会社は賃金遅延の一方でハローワークに常に求人を出し(トライアル雇用助成金目当てと思われます)3ヶ月で解雇しています。そういったやり方につくずく嫌気がさし、生活にも困るため退職を考えています。私が2年もの間支払い遅延を甘受したため特定受給者資格の判断基準に該当するかどうか分かりません。
9月に一回だけ期日に支払われた事実は、10月は但し書きの『支払い遅れがあった最初の月』に該当するのでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
但し書きに、『給料の支払い遅れがあったり、少なく支払われた最初の月から数えて、1年以内の退職(離職)にしか適用されません。』とあります。私は現在従業員10名程度の小企業に勤務しておりますが、2年程前から給与支払い遅延が慢性的に起きております。50才を越え再就職のあてもなく甘受しておりましたが、今年は6月分10月分の給与を受け取っていません。9月分だけは珍しく(1年半以上ぶりです。体調を崩し半月程休んだ為、金額が少ない事もあります。)支払い期日に支払われました。会社は賃金遅延の一方でハローワークに常に求人を出し(トライアル雇用助成金目当てと思われます)3ヶ月で解雇しています。そういったやり方につくずく嫌気がさし、生活にも困るため退職を考えています。私が2年もの間支払い遅延を甘受したため特定受給者資格の判断基準に該当するかどうか分かりません。
9月に一回だけ期日に支払われた事実は、10月は但し書きの『支払い遅れがあった最初の月』に該当するのでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
ご指摘の件は、受給制限のない自己都合退職とも言われ、平成5年1月26日に、厚生労働省が示した基準によるものです。(職発26号)
従来から、自己都合退職での受給制限の可否は、ハローワークの裁量で判断できることになっていましたが、全国的に基準を統一するための指針として定めたものです。
現在でも受給制限の可否は、ハローワークの裁量ですが、この通達で有る程度は体系的に判断されることになりました。
裁量である以上、全てが杓子定規に判断されるのではなく、恒常的な遅れが有れば、確実に認められるケースと思われます。極端に言えば、隔月で恒常的に遅れていると言うのは、条文だけを見れば該当しないのですが、労働者保護の観点から言えば、認められて当然と判断できます。
判断はハローワークですので、直接相談されるのが一番ではないでしょうか。
従来から、自己都合退職での受給制限の可否は、ハローワークの裁量で判断できることになっていましたが、全国的に基準を統一するための指針として定めたものです。
現在でも受給制限の可否は、ハローワークの裁量ですが、この通達で有る程度は体系的に判断されることになりました。
裁量である以上、全てが杓子定規に判断されるのではなく、恒常的な遅れが有れば、確実に認められるケースと思われます。極端に言えば、隔月で恒常的に遅れていると言うのは、条文だけを見れば該当しないのですが、労働者保護の観点から言えば、認められて当然と判断できます。
判断はハローワークですので、直接相談されるのが一番ではないでしょうか。
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