入社8カ月うつ病での退職で失業保険受給可能か?
失業保険の受給可能か否かについて教えていただきたく思います。
現在入社8カ月目で医師より軽度のうつ診断をされました。
職種はSEです。この仕事を続けていった場合、うつ病がより酷くなると感じています。
その為、退職し別の仕事を探したいと思っているのですが、失業保険は受給可能なのでしょうか?
以下、要件で教えていただきたく思います。

・まだ退職はしていない。
・保険加入期間:7カ月
・退職理由:自己都合
・診断結果:軽度のうつ(再就職への影響は無い程度)


宜しくお願いします。
基本手当の受給資格を得るには、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。

傷病などにより今の業務を続けられない状態なら、「正当な理由のある自己都合」になり、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも条件を満たします。
ただし、このようなケースは、大概、再就職不能な状態でもあるので、回復するまでは支給されません。
去年、A社を6月に退職しました。
A社からもらった源泉徴収の支払い金額は126万円、その後3ヶ月間失業保険をもらっていました。
そして12月にB社での1ヶ月だけの短期アルバイトで8万強程頂きました。その支払いは1月で源泉徴収されていません。

質問です。

1、確定申告には短期アルバイト分も含めなければいけないのでしょうか?
2、妻(見届)がいるのですが、扶養には入れるのでしょうか?また入れるならば入ったほうがよいのでしょうか?(妻の去年の年収は160万程度。自分は現在は2月からアルバイトをしており、4月にまた定職に就きます)

無知で申し訳ないのですがお教えください。
1.確定申告分にアルバイト分も含めますが、12月に働いた分をすべて1月に支給ということでしたら
この分は今回の確定申告には含めません。
支払われた日で考えますので、1月に支払われたものは、21年の収入になります。


>追記
>世帯主は自分になっていますが私が扶養になって大丈夫なのでしょうか?
>妻(未届)のいわゆる内縁関係とでもいいましょうか、数年後には結婚しますがこの状態でも扶養にはなれるのでしょうか?

内縁の妻は扶養に出来ませんし、貴方も奥さんの扶養になることは出来ません。
失業保険の給付について質問宜しくお願いします。
先日、失業保険の申込みに行ってきました。
3ヶ月待機の後、6月頃からギリギリ90日間満額で約40万円程、失業保険が受給出来るのですが(8月末
で失業から1年経ちます)、求人情報紙を見ているとやってみたい仕事がありました。
しかし、仕事とは言っても主人の扶養内での勤務になってしまうので月に稼げるお金も限られてきます。
そこで質問なんですが、こう言った場合6月から約40万円程受給資格があるのに新しい仕事をしてしまうのは損する事になってしまいますか?
損をしてまでやってみたいと思える仕事ではないのと、貰えるものは貰っておきたいと言う思いもあるので質問させて頂きました。
皆さんならどうしますか?
ご回答宜しくお願いします。
失業給付を申請した後に損か得かを考えるとき、二つの考え方があると思います。

まずは、再就職手当、就業手当といった就業促進手当を1円儲けとらずに再就職をすると、前職からの雇用保険の被保険者期間が通算されるので、次に正当な理由のない自己都合による退職をした場合、受給できる要件の離職前2年間で雇用保険の被保険者期間が12か月以上云々の条件を満たしやすい又は今回の離職理由が正当な理由のない自己都合による退職であればすでに満たした状態で再就職ができるので、受給期間が満了する8月末まで離職をしなければ、新たな受給資格が生じて失業給付の申請ができることです。

ただ、これを得したと考えられるのは、再就職先でも雇用保険の被保険者にならないといけないということになります。でなければ、再就職先を離職した時に、正当な理由のない自己都合により退職した場合でも、いわゆる倒産やリストラなどで離職をしたとしても、雇用保険の被保険者ではないので、受給資格はありませんから。

もうひとつは、じっくりと時間をかけてご自分の希望に合った再就職先を探すことができること。給付制限期間を過ぎてからであれば再就職活動の支援としての基本手当を受け取りながら、活動ができいることです。

今回の話で言えば、扶養内の収入しか得られないということであれば、雇用保険の被保険者の適用とならない可能性の方が高いと思いますし、まだ時間が残されている段階で「損をしてまでやってみたいと思える仕事ではない」と言う仕事に就くのが本当にいいことなのか疑問があるので、損をしたと後で考えてしまうことになるのではないか?と思います。

しかも、給付制限期間の最初の1か月はハローワークか厚労省の許可した民間の紹介業者から紹介を受けた求人へ応募して採用されない限り、再就職手当も就業手当も申請できないですし。

私なら、もう少し、希望に合った再就職先を探してみようと考えます。まず、間違いなく。
失業保険を3ヶ月後にもらうとして、その待機期間中に仕事が決まっても、早期手当てとしての何割かをいただけるのでしょうか
<再就職手当>

再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。

要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。

受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。

再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。

再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。

(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)


<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)



<常用就職支度手当>

常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。

受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。

常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。

ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
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