4月15日で失業手当の受給期間が完了します。
5月1日から開始の職業訓練を受給した場合、
失業保険受給の延長はあるのでしょうか?
失業手当の受給中でないと受給の延長はないのでしょうか?

よろしくお願いします。
>失業手当の受給中でないと受給の延長はないのでしょうか?

→残念ながら、そのとおりです。

ただし、失業給付受給が終了した方が一定の所得要件に当てはまって職業訓練を受講しますと「訓練・生活支援給付金」という別の給付金をもらえることはあり得ます。

詳しくはハローワークにてお聞きになってください。
共働きで、妊娠により退職し、失業保険給付延期をしている最中は、ご主人の扶養になられる方が多いと思うのですが、本などをみると、延期期間中はご主人の扶養に入れてもらえる方と入れてもらえない方がいると書いてありましたが、会社によって違うというのはどうしてなのでしょうか?保険に入れないというのは、給付を受けてる三ヶ月だけなのでしょうか?それとも、受ける前から全部のことなのでしょうか?だとしたら、自分で保険に入り支払う保険代が給付額よりかなり多くなってしまうと思うのですが・・・また、主人の保険に入れるかどうか会社に問い合わせなくてもわかる方法はありますか?
また、以前保険に入れてもらうときは、自分の離職票はコピーして主人の会社に提出すると聞いたのですが、そのへんはどうなのでしょうか?
私も上の方のような対処をしました。

私の場合、退職して任意継続をせずに国保に加入し保険料を支払いました。
前年度の所得額に応じた金額に会社が半分負担していた分がなくなるので、
現在払っている金額が倍になる支払いをいないといけません。もちろん、雇用保険受給中は扶養家族には入れませんでした。

受給中2ヶ月目に妊娠したので就職は不可能だと思い、延長継続手続きをしました。
そこでハローワークから延長・継続証明書を主人の
会社に提出して扶養家族となれました。

どちらにしても、妊娠・育児で就職は難しいと思うのでハローワークで
離職票と母子手帳(提出はコピーでOK)を持って行き手続きをしましょう。
失業保険について。

妻は2011年8月30日退職、2011年8月31日付にて私の扶養に入っております。
妊娠したこともあり確か受給期間?を3年間まで延長した筈ですが、いつまでに
申請すれば満額受給可能でしょうか?
妻は10年以上同一企業に勤務しており、退職時35歳でした。
無知で申し訳ございませんがご返答宜しくお願い致します。
受給期間延長通知書がお手元にありますか?確認してください。
延長申請がきちんとできていれば、まず、その通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。
その日が最終の日です。その日までに全額受給できないと残りはもらえなくなります。
全額受給するためには、その受給できる給付日数分以上、余裕を見て手続きしないといけません。
仮に延長後の受給期間満了日が2015年8月30日とし、もらえる給付日数が120日だとして、満了日から逆算して所定給付日数120日+待期7日(認定日を忘れないこと)そうすると2015年4月25日までに手続する必要があります。
給付制限3か月は延長申請をしているのでかからないと思います。

☆所定給付日数が何日になるかによって違います。
☆今育児中と思いますが働けることが前提です。

延長通知書を持って一度ハロワで相談されても答えてくれると思いますよ。

追伸
(通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。)といいましたが、よく考えたら、記入されてないかもしれませんね、ごめんなさい。
kinugasayama2011さんが詳しく回答されていますのでそちらを参考にしてください。
失業保険受給の延長について、いくつか質問があります。
介護当の場合、受給延長ができるとしおりに書いてあったのですが

① この、延長とはどのような意味ですか?

90日以外にも延長して失業保険がもらえる?

それとも、支払いを後日に延ばす?




② また、下記の条件で短期バイトをした場合はどうなりますか?

↓↓↓↓↓↓


ハローワークでは、9月の末が受給最後。

9月末まで短期アルバイトをして、10月に給料支払い。
①雇用保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間ですが、その間に下記の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなかった日数だけ、受給期間を延長することができるといったことです。

ただし、延長できる期間は最大3年間となっています。(受給期間「1年」+受給期間延長「3年」)

《延長出来る理由》
ア.妊娠 イ.出産 ウ.育児(3歳未満) エ.本人の病気、けが
オ.親族等の看護(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
カ.事業主の命により海外勤務する配偶者に同行
キ.青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣

ですので、所定給付日数が延長されるわけではありません。受給期間が延長されるだけです。

②きちんと就労の事実をHWに申告(失業認定申告書で)すれば特に問題ありません。
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